金沢市で不動産売却をお考えの方必見!相続した不動産を売却する際に必要な税金
不動産売却をスムーズに進めるためには、さまざまな税金に関する知識を身につける必要があります。もし不動産売却を個人売買で取引するならば、税金に関する手続きをすべて個人でやらなければなりません。税金にあまり詳しくない人が不動産の税務を一から行うのは大変なものです。そのため不動産売却をする場合は、税金にも詳しい不動産会社に依頼した方が安心でしょう。
そこで今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類について見ていきましょう。また、相続した不動産の売却時に必要な税金も併せてご紹介いたします。金沢市で不動産売却を考えている方は、ぜひ参考になさってください。
不動産売却における税金の種類を解説
印紙税
不動産売却時には、収入印紙を不動産売買契約書に貼り付けなければなりません。不動産の契約金額によって、収入印紙の金額も変わります。
登録免許税
登録免許税は、不動産購入時や相続時に名義変更の際にかかる税金です。基本的には所有者となる方が負担する費用となります。
また登録免許税の額は、土地、建物、購入による所有権の移転、相続による所有権の移転など、取得する不動産の種別や方法、目的よって税率が0.2~2%と異なります。基準となるのは「固定資産税評価額」です。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって発生した所得(利益)に課せられる税金です。具体的には、「不動産の売却金額」から「不動産の当初の購入金額」および「仲介手数料などの諸費用」を差し引いた所得にかかる税金になります。
不動産購入時の金額よりも売却価格のほうが高い場合は、確定申告の際に譲渡所得税を納めなければなりません。譲渡所得税の税率は不動産を5年以上所有していた場合は15%、5年未満の場合は30%となります。
住民税および復興特別所得税
譲渡所得税と同様に、不動産を売却して利益が出たときは住民税と復興特別所得税を納めることが必要です。住民税の税率は不動産を5年以上所有していた場合は5%、5年未満の場合は9%となります。復興特別所得税は譲渡所得税額の2.1%です。
相続した不動産を売却するときの税金の種類
相続した不動産を売却する際に発生する税金についても見ていきましょう。
譲渡所得税
前途の通り、譲渡所得税は不動産売却時に発生した利益に課せられる税金です。購入した不動産・相続した不動産にかかわらず、売却して利益が出ればそれに対して税金が課せられます。
印紙税・登録免許税
こちらも上述したように、売買契約書に必要な印紙税と、名義変更・住所変更登記の際にかかる登録免許税を税金として支払う必要があります。
相続税
相続した不動産を売却する際に注意したいのが相続税です。不動産を相続する際は、相続税がかかります。相続税は、相続における所得金額(取得財産)から、基礎控除額を差し引いた額に課税されるものです。相続額における税率は以下の通りです。
1千万円以下 | 10% |
---|---|
3千万円以下 | 15% |
5千万円以下 | 20% |
1億円以下 | 30% |
2億円以下 | 40% |
3億円以下 | 45% |
6億円以下 | 50% |
6億円超 | 55% |
財産を譲り受けたとき、基礎控除額を上回る所得があれば相続税が発生します。不動産売却時には発生しませんが、相続の予定がある方は知っておくべき基礎知識です。
金沢市の不動産売却は税金にも詳しいつなぐ不動産株式会社へ
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金沢市で不動産売却にかかる税金についてのお問い合わせはつなぐ不動産株式会社へ
会社名 | つなぐ不動産株式会社 |
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TEL | 076-225-4927 |
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