相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットを紹介します!
子供や孫に生前に贈与しておきたい財産があるが、贈与税が高額になってしまうため、諦めてしまうといったケースは少なくありません。
しかし、相続時精算課税制度を利用するとそういった理由で諦める必要もありません。
今回は、その相続時精算課税制度とはどのような制度なのかについて解説します。
相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、簡潔にまとめると生前贈与について選択ができる制度です。
この制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫が生前贈与を選択した場合に利用できます。
この制度を利用すると、贈与財産に支払わなくてはいけない贈与税が軽減されます。
支払った後に、相続する際に相続財産と合わせて贈与財産の価額をもとに相続税の金額を計算し、そこから既に支払った贈与税を引き、精算します。
相続時精算課税制度には、上限2500万円の特別控除があります。
これは、同じ父母もしくは祖父母からの2500万円までの贈与を相続する場合、限度額に達するまでに何回も控除が受けられます。
しかし、この制度を利用すると110万円の贈与税の基礎控除は受けられません。
相続時精算課税制度のメリットとデメリット
メリット
相続時生産課税制度を利用するメリットの代表として挙げられるのが、税金の支払いを先延ばしにできることです。
この制度を利用することによって支払う税金の金額が決して安くなるわけではありません。
しかし、この制度を利用することで2500万円までの非課税枠での、生前贈与時の贈与税について考える必要がなくなります。
そのため、生前贈与で贈与しておきたい財産があるが、贈与税が高額になってしまうため、躊躇っているという方にとっては十分なメリットになります。
デメリット
相続時精算課税制度を利用するデメリットは、この制度を一度でも利用してしまうと、その後に行う贈与が全て相続時生産課税制度が継続されてしまい、暦年税へは戻れないことです。
暦年贈与は、毎年贈与によって得た財産に課税をしていきますが、110万円までであれば基礎控という、贈与税が課税されないため一度利用してしまうと、この基礎控除額は利用できなくなります。
まとめ
この制度を利用すると、税金の支払いが先延ばしにできるなどのメリットがありますが、一度利用してしまうと、110万円の基礎控除額が利用できなくなります。
そのため、この制度の利用を検討している方は、メリットとデメリットをそれぞれきちんと考慮し、慎重に判断することが大切です。