相続が発生した際にまずやるべきことを紹介します!
ご家族や大切な人が亡くなったとき、ほとんどの方が「まず何をしたら良いのだろう」と戸惑ってしまいます。
近しい人が亡くなった際には相続も発生するため、必要な手続きや確認事項が数多くあります。
今回は、そうした手続きや流れについて紹介します。
相続したらまずやるべきこととは?
近親者が亡くなって間もない間、日数で言うと7日以内のうちに行う手続きは、主に以下の3つです。
1つ目は、死亡診断書の取得です。
こちらは病院で入手できる書類で、取得にかかる費用は5000円程度です。
人の死亡に関する医学的・法律的証拠となるため、こちらの書類がなければ死亡の証明ができず、火葬や埋葬もできません。
その後の手続きでも必要となる場合があるため、コピーを取っておくと良いでしょう。
2つ目は、死亡届の提出です。
こちらは、死亡した地域あるいは本籍地の市区町村役場で取得できます。
死亡届と死亡診断書は同一の用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
3つ目は、死体埋葬火葬許可証の取得です。
死亡届と同時に火埋葬許可申請書を提出し、それが受理されると死体埋葬火葬許可証を取得できます。
こちらの書類を葬儀業者に提出し、火葬・埋葬を行います。
相続より3ヶ月以内までにやることは?
先述した3つの書類を提出した後、死亡日から3ヶ月以内までに行う手続きとしては、主に
以下が挙げられます。
・公的年金・健康保険の手続き
・死亡保険金の請求手続き
・公共料金等の引き落とし口座の変更等
・相続人の確定・戸籍謄本等の取得
・遺言書の有無の確認
・自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き
・相続財産の調査、把握
・相続放棄・限定承認・単純承認の選択
公的年金の手続きに関しては、国民年金の場合は死亡日から14日以内に、厚生年金の場合は死亡日から10日以内に、年金受給停止の手続きを行う必要があります。
健康保険については、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方は、死亡日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。
期限に遅れないように注意しましょう。
その他にも期限が設定されている手続きは多いため、期限については初めにまとめて確認しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、相続が発生したときにまずやることについて、死亡日から7日以内と3ヶ月以内の期間に分けて紹介しました。
近親者が亡くなった際には、書類などの手続きだけでなく、遺品の整理や親族での話し合い、葬儀の準備などやることがたくさんあります。
期限に遅れてしまうことがないよう、早めに行動することが大切です。