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離婚でオーバーローンになる不動産は売却できる?任意売却についてご紹介!

住宅ローンが残っている不動産は売却できないと聞いたことがあると思います。
不動産の売却益で住宅ローンを完済する方法もありますが、この方法でも完済しきれない場合はどうすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、離婚でオーバーローンになった不動産を売却するには任意売却があることと、離婚時の任意売却の注意点について紹介します。

離婚でオーバーローンになった不動産を売却する方法

離婚時に問題となるのは、住宅ローンの残債です。
基本的には、住宅ローンの債務はマイナスの資産となるため、財産分与の対象にはなりませんが、2人で返済していくのか、あるいは1人が慰謝料や教育費の代わりに返済するのかを取り決める必要があります。

そして、このときに取られる手段の多くは、不動産を売却して住宅ローンを返済する方法です。
売却益で住宅ローンを完済できれば問題ありませんが、そうでない場合もあります。
この、不動産の売却益で住宅ローンを完済できない状態をオーバーローンと言い、オーバーローンの場合は不動産を売却するのが難しくなります。

その理由は、抵当権が残ったままになるからです。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、不動産を担保にする権利のことです。
もしも、ローン返済ができなくなったら、金融機関はこの権利によって、不動産を強制的に競売にかけられるのです。

そこで、オーバーローンの場合に検討すべきなのが、任意売却です。
任意売却とは、本来ならば住宅ローンの完済によって抹消される抵当権を、金融機関との話し合いによって特別に抹消してもらい売却する方法です。

任意売却では、一般的な不動産売却と同じような流れで売却が可能です。
また、競売よりも高く売れるというメリットがあります。

 

離婚時に任意売却する際の注意点

前章を読み任意売却を検討しようかなとお考えの方に、気を付けていただきたい点が2つあるので紹介します。

1つ目は、離婚前に任意売却をすることです。
離婚後は関わりたくないという理由から、お互い接触をできるだけ避けるようになります。
そのため、離婚後では連絡が取りにくくなり、スムーズに売却活動を行えなくなります。
円滑に任意売却を行うには離婚前に行動することが大切です。

2つ目は、任意売却には期限があることです。
任意売却とセットで考えられるのが競売です。
競売の開札期日までに任意売却の決済を終えておく必要があります。
競売になってしまうと安く買い叩かれてしまうため、任意売却できるように期限には十分注意しましょう。

まとめ

今回は、離婚でオーバーローンになった不動産を売却するには任意売却があることと、離婚時の任意売却の注意点について紹介しました。
任意売却とは、金融機関と話し合って抵当権を抹消してもらい不動産を売却する方法です。
当社では、有利な不動産売却ができるようにサポートいたします。

任意売却に関するご相談はぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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