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相続放棄しても管理義務は残る?管理を免れる方法も解説!

「相続せずに財産を放棄しても管理する必要があるのか知りたい」
このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、相続放棄した財産の管理でよくある問題を解説します。
管理義務をなくす方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続放棄した財産の管理義務でよくある問題

結論から申し上げますと、相続放棄してもほかの相続人が管理できるようになるまでは管理しなければいけません。
それを怠った場合、損害賠償請求されてしまうこともあるので、注意が必要です。
ここからは、相続放棄した財産の管理でよくある問題についてご紹介します。

1つ目は、空き家が倒壊したり山林が荒廃したりして、第三者に損害を与えた場合です。
相続放棄をした後に管理が不十分な場合、空き家の倒壊や、山林の荒廃による土砂崩れの可能性があり、被害を受けた第三者から損害賠償請求されるかもしれません。

2つ目は、特定空き家に指定されてしまった場合です。
空き家等対策の推進に関する特別措置法による特定空き家に指定されると、自治体から管理の改善命令等が出されます。
この改善命令等に従わない場合、罰金があるほか、行政代執行によって強制的に対処されることもあるでしょう。
なお、それにかかった費用を支払う必要があります。

 

管理義務を免れる方法

ここからは、管理義務をなくす方法についてご紹介します。

1つ目は、ほかの相続人にその財産を引き渡すことです。
その相続人が管理を始めれば、万事解決です。

2つ目は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任することです。
誰かにとって魅力的でない財産は、ほかの方にとっても魅力的でない可能性が高いです。
全員が相続放棄してしまった場合は、相続財産管理人を選任しましょう。

相続財産管理人とは、遺産の管理と清算を行ってくれる人です。
弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースも多いです。
必要な書類を準備して、家庭裁判所で選任の申し立てをしましょう。

費用としては、収入印紙や郵便切手に数千円くらいかかります。
また、それ以外に予納金として20万円から100万円程度かかることもあるので、費用に関してもしっかりと検討しましょう。

まとめ

この記事では、相続放棄した財産の管理義務でよくある問題について詳しく解説しました。
相続放棄をしたから自分はもう関係ない、とはいかないので注意しましょう。
相続放棄でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、相続に関してのご相談も、ぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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