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不動産を生前贈与するメリットとは?相続との違いも解説!

「不動産を生前贈与するメリットにはどのようなものがあるのか知りたい」
このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産を生前贈与するメリットについて解説します。
相続との違いについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

生前贈与と相続との違い

ここからは、生前贈与と相続との違いについてご紹介します。

生前贈与と相続の最も大きな違いは、被相続人が生きているか亡くなっているかです。
亡くなった後に財産を渡すと相続に、生きている間に渡すと生前贈与になります。

そして、税率にも違いがあり、一般的に贈与税の方が相続税よりも税率が高く設定されています。
具体例を挙げると、1000万円の課税価格の場合、相続税は税率が10パーセントで、贈与税は税率が40パーセントです。
非常に大きな差がありますね。
しかし、さまざまな制度や特別控除が用意されているため、税率だけで判断するのはおすすめできません。

これらのことを踏まえると、相続予定の財産がある場合は、どのように相続するのかもしっかりと考えるのがおすすめでしょう。

 

不動産を生前贈与するメリット

ここからは、不動産を生前贈与するメリットについてご紹介します。

1つ目は、相続税を節税できることです。
生前贈与をすると、将来の相続財産は減ります。
贈与税と相続税の税率は、その財産に応じて高くなるため、財産を贈与と相続に分割することで、両方の税率を低くできます。

2つ目は、自由に贈与したい方を選べることです。
遺言を残すことなく、自由に贈与できます。

3つ目は、いつ贈与するか、時期を選択できることです。
予測できない相続と違い、贈与はどのタイミング行うかを選択できます。

4つ目は、要件に合うものについては贈与税の特例や控除を利用できることです。
ここではその要件を3つご紹介します。

まずは、配偶者控除です。
たとえば、夫婦間の自宅贈与の場合、2000万円までは控除できます。

次に、住宅取得資金の一括贈与です。
親や祖父母から住宅を購入する資金の贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税がかかりません。

そして、相続時精算課税制度です。
2500万円までは何度でも贈与税がかからずに贈与可能です。

まとめ

この記事では、不動産を生前贈与するメリットについて詳しく解説しました。
相続にするか生前贈与にするかを、しっかりと検討しましょう。
不動産の生前贈与でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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