相続放棄ができないケースとは?理由と対処法を紹介します!
不動産を相続してしまうと、使用していないのに固定資産税や管理費や修繕積立金など、様々な費用が重なり支出が増えますよね。
そんな時に相続放棄をしたいと考える方が多いでしょう。
しかし、相続放棄は状況によっては相続放棄ができないケースがあります。
今回は、相続放棄ができない場合の理由と対処法について紹介します。
相続放棄ができないケース
相続放棄ができないケースは色々ありますが、ここでは代表的なケースを2つ紹介します。
1つ目のケースが、熟慮期間がすぎてしまった場合です。
熟慮期間とは、相続をするかしないかを検討する期間であり、この期間をすぎてしまうと相続放棄は行えないため法定相続人になることが確定します。
一般的に熟慮期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月と決められています。
2つ目のケースが、単独承認が成立してしまった場合です。
単独承認とは、被相続人が残した遺産を全て相続することが認められることです。
単独承認が認められる場合は、前述した熟慮期間が経過した場合も含まれていて、一度単独承認が成立してしまうと相続放棄はできなくなります。
他にも、遺産の一部を売却・消費した場合も単独承認が認められることがあるため、被相続人に借金があるかないか曖昧な場合は、慎重に行動する必要があります。
相続放棄ができないケースでの対処法
熟慮期間が過ぎた後でも、ごく稀に相続放棄が認められるケースがあります。
これは、やむを得ない事情があったと認められた時ですが、そのような事情があるからといって必ず相続放棄が認められる訳ではありません。
熟慮期間後に相続放棄が認められるやむを得ない事情の例として、「被相続人が債務を抱えていることを知らなかった」「被相続人が亡くなったことを全く知らなかった」「被相続人には財産が何もないと信じていた」などが挙げられます。
前述したように、このような状況であっても、必ず相続放棄が認められるということではないため、相続放棄を行うためには家庭裁判所でやむを得ない理由があったと認められる必要があります。
例えば、調べたらすぐにわかるような借金の存在を主張しても説得力がないですよね。
まとめ
今回は、相続放棄ができないケースとその理由や対処法について紹介しました。
相続放棄を考えているのであれば、熟慮期間が過ぎてしまうと相続放棄は困難となるので、できる限り熟慮期間中に相続放棄の手続きを早めにするのがおすすめです。