固定資産税がかからない土地の相続とは?そのような土地は存在する?
家や土地などの不動産を所有している方は、一般的に毎年固定資産税を支払っています。
しかし、中には固定資産税がかからない不動産が存在することをご存じでしょうか。
今回は、固定資産税がかからない土地とその相続について解説します。
ぜひ参考にしてください。
固定資産税がかからない土地とは
ここでは、固定資産税がかからない土地の例を紹介します。
課税標準額が30万円未満の場合
土地の課税標準額が30万円未満の場合は、固定資産税がかかりません。
課税標準額とは、土地の評価額とほぼ同義ですが、場合によっては評価額を下回ることがあります。
ちなみに、建物の場合は20万円未満となっています。
国などが所有している土地の場合
国や市町村が所有している土地も、固定資産税はかかりません。
具体的には、公共の道路や公立の学校、公園などが挙げられます。
また、国や市町村が所有していなくても、墓地などの公共性の高い土地は、固定資産税がかからない場合があります。
公道に隣接している場合
所有している土地が、公道に隣接している場合も、固定資産税がかからない場合があります。
通行人が、公道に隣接している土地を利用していると、その土地も公共の土地であるとみなされて、固定資産税がかからなくなることがあります。
固定資産税がかからない土地の相続について
固定資産税がかからない土地を相続する際には、「何か特別な手続きが必要となるのか」、「そもそも手続きが必要なのか」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、固定資産税がかからない土地の相続は、一般的な土地の相続と手続きは変わりません。
また、相続の際に、固定資産税がかからない土地でも、相続税はかかる場合があります。
相続税は、相続した資産の合計額から基礎控除額を引いた金額に対してかかるので、土地の資産価値が少額であっても、資産に合計されます。
基礎控除額は以下の計算式で求めます。
基礎控除額=3000万円+(相続人の数×600万円)
場合によっては、基礎控除から更に他の控除や特例によって、相続税を抑えられることがあります。
更なる控除や特例を受けられるかどうかは、相続の内容によって異なるため、不動産会社に相談すると良いでしょう。
まとめ
今回は、固定資産税がかからない土地とその相続について解説しました。
自分が相続する土地が、固定資産税がかからないかどうかを確認する際は、当社をはじめとする不動産会社にご相談ください。
他に何かわからないことや、不動産売買をお考えの方もぜひ当社にご相談ください。