野々市市で不動産売却!土地売却相談のよくあるパターンとは?
野々市市の不動産売却で古家付き土地や、相続した土地をどう手放すか悩んでいる人もいるでしょう。土地や建物を手放すに際して、税金の仕組みや手順を理解しておくと、スムーズに手続きを進めていくことが可能です。ここでは、野々市市で古家付き土地や相続した土地を売却する方法について詳しく解説します。
よくある相談!古家付き土地の売却
野々市市で土地や建物を手放したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。築20年以上経った木造の戸建ては資産価値がほぼゼロに近いため、家を残す場合と解体して土地のみにして売り出す方法の2通りがあります。
更地の状態で売却する
「古家」は建ててから20年以上経過した建物で、資産価値がほぼないため買い主にとっては必要ないという場合もあります。建物を解体して更地にした方が、新しい家を建てる、駐車場にするなど活用の自由度がアップするため買い主にとって魅力的です。そのため土地のみの方が高く買い取ってもらえる可能性もあります。
ただし、解体費用は売り主の方で負担しなければならない点や、土地を所有したまま年を越すと、その年の固定資産税が高くなってしまいます。前もって税金の仕組みやトータルの費用をよく確認しておきましょう。
土地付きの建物として売却する
建物を解体しない場合、買い主が建物に住む、古民家などとして再利用するなどといったことが可能です。また建物がマイホームだった場合、売却に際して譲渡所得の3,000万円特別控除で売却の期限にゆとりが持てるため、焦らずに買主を探すことができます。
しかし建物の維持費や固定資産税などは買い主の負担となるのがデメリットです。また売り主は解体費用を負担しなくてよい反面、建物が残っていることがマイナスのイメージとなり、買い主から値引きや条件交渉を迫られるケースもあるため注意しましょう。
このように個人の事情に合わせて、両者の特徴を踏まえてどちらを選択するのがベストかを決めることが大切です。
よくある相談!相続した土地の売却
相続した土地を所有しているだけで毎年固定資産税などを支払う必要があり、使い道がない場合に手放したいと考える人もいるでしょう。相続した土地の買い手がみつかれば、固定資産税の支払いから解放され、譲渡所得税について軽減の特例を利用できる可能性もあります。
相続登記完了で売却の準備を万全に
例えば相続した土地の名義人が親のままになっている場合、売却は土地の所有権を持つ人しか行うことができないため、自分の思うように売却活動はできません。そのため、まず所有権を移す相続登記の手続きを済ませる必要があります。
相続登記の手続きを行うのは、土地の所在地にある法務局です。また相続した土地が遠方にあり、直接法務局に行って手続きすることが難しい場合には郵送やオンラインでの申請が可能です。申請内容や必要な書類に漏れがないよう、よく確認することが大切になります。相続登記が完了すれば、売却活動を始めることが可能です。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が利用できるかチェック
相続した土地を3年10ヶ月以内に売却した方がよいと耳にする人もいるでしょう。3年10ヶ月以内に売却できれば、譲渡収入金額から取得費と相続税、特別控除額を差し引いた金額を譲渡所得とすることができ、譲渡所得税を節約することができます。
この特例の要件を満たしているのにもかかわらず、3年10ヶ月を過ぎて売却した場合には節税の恩恵を受けることができないため、相続した土地を手放したいと考えている人は正しく特例について知っておくことが大切です。
売却益が出たら確定申告を
相続した土地の売却で利益が出た場合、翌年の決まった期間に確定申告を行う必要があります。上記の特例を利用するには確定申告を行うことが条件となっているため、仮に利益がマイナスだったとしても必ず行いましょう。
野々市市で不動産売却ならつなぐ不動産株式会社にお任せを!
古家付き土地や相続した土地の売却手順や税金について知っておくと、節税効果を生み出すことができ、手続きもスムーズに進めていくことができます。
野々市市で不動産売却にお悩みの方はつなぐ不動産株式会社にお気軽にご相談ください。豊富な実績で培ったノウハウをもとにお客さまに合った提案を行っており、丁寧かつスピーディな取引に自信があります。早期に建物や土地を手放したいという方のご相談も随時受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。
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