【野々市市】不動産会社へ売却を相談するおすすめのタイミング
野々市市で不動産を相続したけれど、既に住居を所有しているため税金対策に売却をしたいといった相談が寄せられます。最近では「空き家問題」もあり、そのまま放置しておくのであれば早めの売却をおすすめしています。ここでは、相続した不動産の売却でお困りの方のために、売却のベストなタイミングを詳しく解説します。
相続不動産はいつ不動産会社へ売却相談をする?
不動産や証券・現金などを相続すると、総額によっては相続税の課税対象となります。現在の法律では、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除になっていて、この金額を上回ると相続税を納めなければいけません。
ここでは、相続不動産を売却するために不動産会社へ相談する際のおすすめのタイミングについてご紹介します。
10ヶ月以内に売却
相続した不動産が、相続税評価額よりも低い金額でしか売却できない場合、相続発生後10ヶ月以内に売却すれば、売却した金額を相続として申告を行うことで節税になります。
3年10ヶ月以内に売却
相続した不動産を相続開始日(被相続者が亡くなった日)より3年10ヶ月以内に売却をすると、不動産に対しての相続税の一部から不動産売却時に必要になる税金が一部控除になるため、その分が節税になります。
これを「相続税の取得費換算の特例」といい、すでに相続税を納めていて、相続した不動産を売却によって利益が出る場合には上手く利用しましょう。
空き家であれば1年以内に売却
通常は土地の住居があると土地の固定資産税が6分の1に抑えられます。しかし、空き家対策の特別措置法によって市町村より「特定空き家等」に認定をされると、固定資産税の軽減制度が適用されなくなります。そうなると、今までの6倍の固定資産税を納めなければいけません。
固定資産税は毎年見直されますので、1年以内に売却することをおすすめします。
こうしてみると、不動産会社への相談はいつがベストなタイミングなのかわかります。また1年を通じて不動産売買が最も活発に動くのが1~3月になり、この時期の不動産会社はできるだけ多くの物件を持っていたいと考えるでしょう。そのため売却しやすくなるといわれていますが、あくまでも目安として覚えておきましょう。
不動産売却前に確認をおすすめするポイント
相続した不動産を売却するためには、いくつかの手続きが必要になります。不動産会社に売却する際に慌てないように、売却前から確認しておきましょう。
売却する不動産の名義を変更する
相続をした不動産を売却するには、被相続人から相続人へ名義を変更しなければいけません。まず法務局に行って名義変更を行い、その後不動産会社に売却する流れになります。
売却する不動産の名義の確認は、登記簿を見ればすぐにわかります。登記簿は売却予定の不動産を管轄する法務局へ行って、所定の手数料を支払えば誰でも取得することが可能です。
登記簿には「土地や建物が誰の名義になっているのか」「担保に入っているのか」「土地や建物の面積」など、不動産に関する情報がすべて記載されています。その中でも特に重要なのは「誰の名義になっているのか」です。
土地の境界線を確認する
土地を売却するには、隣家との境界線を明確にしておかなければいけません。特に先祖から代々受け継いでいるような古い土地は、境界線があいまいになっていることが多いです。トラブル防止のためにも境界線を確認しておきましょう。
土地の境界線を調べる方法は主に以下の3つです。
法務局で土地の登記簿や地図・地積測量図を取得して調べる
登記簿は先ほど説明した通り、土地に関する情報がすべて記載されています。地図は土地の形状や隣家との位置関係が図面化されているものです。最近の地積測量図は正確ですが、古い土地には正確さに欠けて地積測量図がない土地もあります。
測量士に依頼をして測量してもらう
測量士とは国土交通省の管轄の国家資格で、公共事業においては測量士が測量した結果をもとに事業計画を立てていきます。
土地家屋調査士に調査してもらう
土地家屋調査士は法務省管轄の国家資格で、土地表示の表記や資料や現地調査をして土地の境界線を見極める専門家です。
野々市市で相続した不動産の売却なら経験豊富なつなぐ不動産株式会社にお任せ!
相続した不動産を売却して得た利益は、一定の金額を超えると相続税の課税対象となります。しかし、売却する時期によっては特別控除制度を受けられます。
つなぐ不動産株式会社では相続に関する事例を多数取り扱ってきており、相続に関する専門知識を持ったスタッフが在籍をしています。お客様の不動産の相続問題を最良な方法で解決に導くお手伝いいたします。金沢市や野々市市周辺で相続問題に強い不動産会社をお探しであれば、まずはつなぐ不動産株式会社へお気軽にご相談ください。
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